14 接触の回避
艇は常識的に可能ならば他の艇との接触を回避しなければならない。 しかし、航路権を持つ艇、または ルームを求める権利を持つ艇は、
(a)・・ 他の艇が避けないか、またはルームを与えないことが明らかとなるまでは、 接触を回避する行動を起こす必要はない。また
(b)・・ 損傷を起こすような接触がなければ、処罰されることはない。


・Overview 規則 14 は、艇と艇の接触に関する規則である。 定義に含まれる用語: 避ける および ルーム
・Basic 艇は、常識的に(reasonably)可能ならば、接触を避けなければならない。 しかし、航路権を持っているかルームを求める権利を有しているならば、 規則 14 によると、2つの恩典を持つことになる。 一つは、相手の艇が避けようとしないか、必要なルームを与えようとしないことが、 明らかになるまでは、接触を避けるための行動を起こす必要はないということである。 本来的には、君は、航路権艇またはルームを要求できる艇として、 接触を避けるための行動を取る最後の常識的な瞬間まで、 何もせずに待つことができるのである (その結果、たとえ接触が生じたとしても、規則 14 に違反したことにはならない)。 第2に、損傷を生じなければ、接触したことを理由に処罰されることはない。
2艇がコース上で互いに接近した時、規則 14 によると、 相手との接触を避けることが両艇の義務である。 しかし、航路権またはルームを求める権利を持つ艇は、 相手が避けるかルームを与えるかして接触を避ける義務を、 果たそうとしないことが明らかとなるまでは、 接触を避ける行動を起こさなくてもよい。 相手の艇が避けるかルームを与えるかして、接触を避けることが第一の義務である。
・Advanced ある艇が航路権を持っており、他の艇(避航艇)がルームを求める権利を持っているならば、 規則 14(a) に従って、双方とも避ける行動を取らずに待って"いてもよいであろうか? 私の考えでは、否である。 避航艇の持っている"ルームの権利"は、航路権艇の持っている航路権を修正しているのであるから、 規則 14(a)に従うと、一般に避航艇だけが、相手がルームを与えないことが明らかになるまで、 避ける行動を取らずに待つことができるのである。 これが変更となる(つまり航路権艇が何もせずに待つことができる)唯一の場合は、 避航艇が、(1) マークまたは障害物を通過して、かつ、 (2) 航路権艇との接触を避けるために行動するために、 充分過ぎるほどのスペースを持っている場合だけである。 "ルームを求める権利を持っている"避航艇は、通常は、 このような充分過ぎるほどの物理的スペースは持っていないであろう。
常識的には接触を避けることができたはずだが、そうしなかった艇は、 たとえ航路権を持っていたとしても、失格となるであろう。 ある艇が航路権を持っているかどうかということは、 接触を避けるための行動をいつ起こすのかということに関係するのであり (もし、航路権を持っておれば、他の艇が避けないことが明らかになるまで、 避ける行動を待つことができる)、 避けなければならないか否かには関係しない。 これは、接触が生じ、航路権艇が規則 14 に違反していたことが判明したのであれば、 両艇ともそのケース(避航艇は航路権艇を避けず、また、 航路権艇は常識的に可能な時機に、接触を避けなかった)で失格となるに違いない
規則 14(b) では、接触により損傷を生じなかった場合は、 航路権またはルームを求める権利を持つ艇は、 (たとえ、その接触を避けることができたにもかかわらず避けなかったとしても) 処罰されることはない、と規定している。 この規定は、規則 14 に違反していないということを意味しているのではない。 航路権またはルームを求める権利を持つ艇は、規則 14 に違反しても、 損傷が生じていないのであれば、処罰されない、 ということを意味しているだけである。 意図的に接触することは、(航路権またはルームを求める権利を持つ艇であったため、 処罰されなかったとしても、)常に規則 14 の違反である。
・Related 航路権またはルームを求める権利を持つ艇が、意図的に接触すると、 規則 2(公正な帆走) により、ペナルティを課されるかもしれない。
15 航路権の取得
艇が航路権を取得する場合には、他の艇に対して、まず避けるためのルーム を与えなければならない。 ただし、他の艇の行動によって航路権を取得する場合はこの限りでない。


・Overview 規則 15 は、艇が他の艇に対して航路権を取得する方法について規定している。 定義に含まれる用語:避ける および ルーム
・Basic 一般的規則として、他の艇に対して航路権を取得する場合は、常に、 相手艇に"こちらを避けるためのルーム"を与えなければならない。 この一般的規則の唯一の例外は、相手艇が航路権を失うような何らかの行動を取った結果、 君が航路権を得た場合である。 その場合、相手艇は自分の行動によって航路権を放棄したのであるから、 相手艇は、新しい権利艇を"避けるためのルーム"は、自分自身で確保しなければならない。
"避けるためのルーム"とは、何を意味するであろうか? "ルーム"とは、"艇が、シーマンライクなやり方で速やかに操船している時、 その場の状況において必要とするスペース"である。 従って、"避けるためのルーム"とは、もう一度句を引用すると、 航路権艇が航路権を取得した後、 避航艇が、その場の状況において、シーマンライクなやり方で速やかに操船すると仮定して、 新しい航路権艇を避けるために必要とするスペースのことである。
艇は、他の艇が自分に対して航路権を取得するであろうと前もって予想する義務はない (上述のような、自分の行動によって他艇に対する航路権を失う場合は除く)。 従って、相手が実際に航路権を取得するまで、避ける行動を開始する必要はない。 相手が航路権を取得した時から、新しい航路権艇を避けるために、 速やかに、かつシーマンライクに、行動することが義務となる。
・Advanced ある艇が"他の艇の行動が原因で航路権を得る"場合を除けば、 この規則は、航路権を取得する方法に関係なく、全ての場合に適用される。 これは、君(避航艇)が、君に対して航路権を持っている他艇の近くを帆走している時、 他艇の行動により、君が航路権を取得した場合は、 君は、(他艇の行動の結果航路権を得たのであるから) 相手に君を"避けるためのルーム"を与える義務はない。
もし、ある艇が、新しい避航艇に対し、避けるためのルームを与えずに 航路権を取得したのであれば、航路権を取得した艇は、規則 15 に違反している。
・Examples ・AS と AH は、同一のタックであり、AS は AH のすぐ後方を帆走している。 AS は、AH の後方にいる間、AH を避けなければならない [規則 12 (同一のタックで、オーバーラップしていない場合)]。 AS は AH の風下側にオーバーラップした。 AS/L が AH/W の風下側にオーバーラップした時、AS/L は AH/W に対して航路権を取得した [規則 11 (同一のタックで、オーバーラップしている場合)]。 規則 15 によると、AS/L が最初に風下側にオーバーラップした時、 AH/W に対して自分を"避けるためのルーム"をまず与えなければならない。 これは、 AH/W が速やかにかつシーマンライクに行動して、AS/L を避けるために 必要なスペースが持てるように、 AS/L は AH/W から充分離れてオーバーラップしなければならない、 ということを意味している。 もし、AS/L が AH/W に接近してオーバーラップしたため、 AH/W が避けるためにシーマンライクな方法(急激なものでなく、速やかなシーマンライクな方向転換) でコース変更をした時、そのスターンが振れて AS/L のバウに接触したならば、 AS/L のオーバーラップは AH/W に接近し過ぎていたのであり、規則 15 に違反している。
・P と S は、風上へのクロースホールドで、交差するコース上を帆走している。 規則 10(反対のタック) により、P は S を避けなければならない。 P は S のすぐ前でスターボードにタックし始めた。 P は、風位を越えるまでは、ポート・タックであり、なお規則 10 により、 S を避け続けなければならない。 風位を越えてからは、クロースホールドのコースになるまでは、 規則 13(タッキング中) により、P は S を避けなければならない。 [注意: P は、風位を越えると、スターボードタックではあるが、 規則 13 により、P は S を避けなければならず、規則 10、11 および 12 は適用されない。] P/AH がクロースホールドのコースを取った時、 P/AH は(S のすぐ前方で)、S に対して航路権を取得し、規則 13 は適用されなくなる。 この時、P/AH は (今はクリア・アスターンとなっている) S に対して、 自分を避けるためのルームを与えなければならない。 もし、P/AH がタックを完了してクロースホールドのコースを取った時、 S に近づき過ぎていたため、 S は舵を急に切る(throw her helm hard over)以外に P/AH に衝突するのを避ける ことができなかったのであれば、P/AH は規則 15 に違反したことになる。 (なせなら、P/AH は、S に対し、速やかにシーマンライクに行動して避けるために必要な ルームを、与えなかったのであるから。 舵を急に切る(throw her helm hard over)、または"艇速を止めるようなタック(crash tack)"を するということは、シーマンライクな行動とは言えない。)
・Example 1 では、2艇がスターボードタックで、一方が他方の後方風上側を、 概ね平行なコースを帆走している。 規則 12(同一のタックでオーバーラップしていない場合) により、 AH は AS に対して航路権を持っている。 AH は AS の直前でポートへタッッキングを開始した。 風位を越えなければ、AH は クリア・アヘッド艇[規則 12]として、 または、AH がコースを変えたことにより、AS が風上側でオーバーラップしたのであれば、 風下艇[規則 11(同一のタックでオーバーラップしている場合)]として、 AS に対して航路権を持っている。 一度風位を越えると、AH/P は航路権を失い、規則 13(タッキング中)に従い、AS/S を避けなければならない。 [注意: AH/P がポートタックのクロースホールドのコースを取った時、規則 13 は適用されなくなるが、 規則 10(反対にタック) により、AH/P は AS/S を引き続いて避けなければならない。] AS/S は避航艇であったが、AH/P の行動(タッキング中に風位を越えたこと)の結果、 AH/P に対して航路権を得たのであるから、 規則 15 は適用されず、AS/S は AH/P に対して避けるためのルームを与える必要はない。 AS/S を避けるのに必要なルームを残してタッキングするということは、 AH/P だけの責任である。
・Related 艇が航路権を取得してもコースを変えなければ、規則 15 だけが適用される。 もし、コースを変更して航路権を得た(または航路権を得て直ちにコースを変更した) のであれば、規則 15 と 16 の双方がその艇に適用される。
16 コースの変更
航路権を持つ艇がコースを変更する場合には、他の艇に対し、避けるためのルーム を与えなければならない。


・Overview 規則 16 は、航路権艇がコースを変更する方法について規定している。 定義に含まれる用語: 避ける および ルーム.
・Basic 航路権艇がコースを変える場合はいつでも、避航艇に対して"避けるためのルーム"を与えなければならない。 "コース"という語句は、航路権艇のコンパス方位を意味しており、 風がシフトしたため、航路権艇が風に対する相対角度を維持する為、 コンパス方位を変えたのであれば、"コースを変更"したことになる。 規則 15(航路権の取得)での議論と同じく、"避ける為のルーム"とは: 避航艇が、航路権艇がコースを変更した後すぐに、 (その場の状況に応じて)シーマンライクに操船すると仮定して、 航路権艇を避けるために必要とするスペースのことである。
・Advanced もし、両艇が交差するコースを走っている場合に、問うべき問題は、 避航艇が速やかにシーマンライクに行動して避けることができる位に、 航路権艇は、避航艇から充分離れてコースを変更しているかどうか、 (つまり、避航艇にとって、"crash tack"のようなシーマンライクでない行動を取らずに、 航路権艇を避けることができるかどうか)? ということである。 艇が並んで帆走している場合は、問うべき問題は、 避航艇が速やかにシーマンライクに行動して避けることができない位、 急激に航路権艇がコースを変えたのかどうか ? ということである。
この規則は、艇のコース変更についてだけ適用され、 艇速、ヒール、クルーや装備品の位置の移動には適用されない。 しかし、航路権艇が、避航艇に接触するために意図的に、 ヒールや、クルーや装備品の位置を変えたのであれば、 それは、規則 14(接触を避けること) または規則 2(公正な帆走) の違反である。
・Example ・Example 2 では、S と P は、軽風から順風のもとで、交差するコース上を、 クロースホールで風上に向かって帆走している。 S がコースを変更しなければ、P は S の前方を安全に通過できるであろう。 P の3艇身またはそれ以上離れている位置で、S は(クロースホールドから)さらに上り、 P のスターンと衝突する可能性のあるコースを取った。 S がコースを変更した時、P は速やかにタックするかまたは落として S のスターンを通過する ための時間もスペースも持っていたが、 P はコースを維持して、S に自分のスターンを通らせようとした。 結果として、S は P のスターンのすぐ前方に衝突した。 S がコースを変えた後、P が速やかに行動しておれば、 P は "S を避けるルームとスペース"を持っていたのであるから、 S は規則 16 に違反していない。 S を"避け"なかったことにより、P は規則 10(反対のタック)に違反した。
・Related 規則 15(航路権の取得) の、"避けるためのルーム"についての議論を参照されたい。
2艇が並んで帆走している時、権利艇がコースを変えるルームがほとんど、 または全く無くなる位に避航艇が接近したとすると、 避航艇は航路権艇に接近し過ぎであり、 避航艇は、A 節の規則による避ける義務を満たしていないことになる。 もし、2艇が同一のタックでオーバーラップしておれば(規則 11(同一のタックでオーバーラップしている場合)が適用される)、 "避ける"の定義がこのケースにそのまま当てはまる。 定義の抜粋 - Part 1"避ける" を見られたい。
17 同一のタック;プロパー・コース
17.1 風上艇風下2艇身以内(風下艇の全長の2倍以内)にクリア・アスターンから オーバーラップした艇は、そのオーバーラップが続いている間、 その艇のプロパーコースより風上を帆走してはならない。 ただし、両艇の距離が2艇身以上離れるか、 もしくはプロパーコースより風上を帆走することによりクリア・アスターンになる場合は この限りでない。

・Overview 規則 17.1 は、 他艇の風下側を通過する艇が、プロパーコースより風上を帆走できるか否かについて 規定している。 定義に含まれる用語: クリア・アスターンおよびクリア・アヘッド; オーバーラップ, 風下と風上 および プロパー・コース.
・Basic もし、君が、W のクリア・アスターンから、その風下側2艇身(君の艇の全長の2倍)サークル内に オーバーラップしたのであれば、 そのオーバーラップが続いて、かつ、艇体の一部分が2艇身サークル内にあれば、 その間、プロパー・コースより風上を帆走してはならない。 ただ一つの例外は、上った結果、君が相手艇のクリア・アスターンとなる場合だけである。 基本的に、規則 17.1 は、 L が W の風下側2艇身以内を通過する場合は、 L はプロパーコース以上に風上に向いて帆走してはいけない、ということを意味している。 この規則は、航路権を変更するものではなく、W は依然として L を避ける義務を負っている。 しかし、L は希望するどんなコースでも帆走できるわけではない。 L は、L のプロパーコース上か、またはそれより風下側を帆走する様、制限を受けるのである。 定義の抜粋 - パート 2"プロパーコース" で議論したように、 L のプロパーコースとは、W がいない場合に、 できるだけ早くフィニッシュするために L が帆走するであろうコースのことである。
・Advanced 規則 17.1 は、L が W に対して、"どこまで"ラフできるかということだけを定めている。 しかし、L が W に対して、"どのくらい速く"ラフできるかということについては、 常に、規則 16(コースの変更) が適用できる。
"プロパー・コース"の定義によると、スタート信号以前では艇はプロパーコースを持たないので、 L は、スタート信号前では、規則 17.1 による"プロパー・コース"の制限を受けない。 しかし、たとえスタート信号以前にオーバーラップが成立していたとしても、 L のスタート信号が発せられれば、規則 17.1 により、L はプロパー・コースの制限を受ける。
"プロパー・コース"の定義によると、L のプロパー・コースとは、 W がいなかったときに帆走するであろうコースのことである。 従って、L のプロパー・コースは近くにいる W 以外の艇を考慮に入れたものである。 例えば、L の風下側にいた第3の艇が、L に対してラフしてきたとすると、 L は、(たとえ、それにより、L が次のマークに向かう直線コースより風上へ、 帆走せざるをえなくなったとしても、)その第3艇を避けるためにコースを変えるであろう。 または、L と W 双方の前方に他の艇がおり、L がその風上側を通過したいと考えたとすると、 L は(その第3艇がラフして来ないようにするため、)その艇の充分風上側を通過するよう、 コースを変えるであろう。 言い変えると、L のプロパー・コースは、W 以外の他の艇を避けるために必要なスペースを も含んでいるのである。 この原則に関する、もう一つの例としては、 定義の抜粋 - パート 2"プロパー・コース" を見られたい。
・Example ・Example 3 では、L は、クリア・アスターンから、W の風下2艇身(L の全長の2倍)以内にオーバーラップした。 規則 17.1 によると、そのオーバーラップが継続し、かつ L が W から2艇身以内に位置している間、 L はプロパー・コースより風上側へ帆走することはできない。 L がプロパーコース上かまたはそれより風下側を帆走している限り、 W は L を避け続けなければならない。 言い変えると、L が (1) 避航動作を取ることなく帆走でき、 (2) 直ちに W に接触することなく、コース変更できる ように、W は L から充分離れていなければならない。
・Related "プロパー・コース"の定義によると、スタート信号以前では、 艇にはプロパー・コースが存在しないのであるから、 たとえ、スタート信号以前にオーバーラップが成立していたとしても、 L は"プロパー・コース"を帆走しなければならないという制限は、 スタート信号以降に対してのみ適用される。
17.2 風上に向かって帆走中の場合を除き、 風下艇または自艇の風下側に向かうコースを帆走中のクリア・アスターンの艇が、 2艇身(自艇の全長の2倍)以内にいる間は、 自らジャイブしない限り、そのプロパー・コースより風下を帆走してはならない。

・Overview 規則 17.2 は、他艇が風下側を通過しようとしている時の、 自艇のコースについて規定している。 定義に含まれる用語: クリア・アスターンおよびクリア・アヘッド; オーバーラップ, 風下と風上 および プロパー・コース.
・Basic 風上への上りのレグ以外のレグ(つまり, リーチングかランニングのレグ)で、 他の艇が君の2艇身(他艇の全長の2倍)以内におり、 その艇が L であるか、または君の風下側を通過しようとしている AS である場合は、 君は、プロパー・コースより風下側へ帆走してはならない。 簡単に言えば、他艇が君の風下側を通過しようとしていたならば、 風下側へ帆走して、他艇が通過するのを妨げたり、通過しにくくしてはならない。
・Advanced この規則は、恐らく最も頻繁に違反され、また最も証明の困難なものの一つである。 プロテストの審問で勝つには、君は、しばしば、第3者の証人の証言 (または、君が風下側を通過しようとした時、実際に落として帆走したと相手自身が認めること) が必要であろう。
・Examples ・Example 4 では、AS は AH の風下を通過するコースに向かっていた。 AH は、戦術的な理由で、できるだけ AS の近を帆走したいと思っていた。 従って、AH は風下にコースを変え、AS に平行に帆走していた。 プロテストの審問で、AH のスキッパーは、 "我々は AS の風を取ろうとしたのではなく、 AS が我々から離れて、別の風を掴まないようにしようとしたしただけだ。" と言い、自分のコースを正当だと主張した。 AH は、(AS の風を取って妨害してはいないとしても、) "プロパー・コース"より風下側へ帆走したので、規則 17.2 に違反している。 AH のスキッパーは、AS のできるだけ近くにいるために、 その新しいコースを帆走したと認めているのであるから、 AH の新しいコースは、"その規則に関連する他の艇がいない場合に"、 AH が取ったであろうコースではなく、 従って、"プロパー・コース"ではない。
AS は AH の風下を通過するコースを取っている。 AH は、AH の風上にいた他の艇(または岸近くの木)によるブランケット(wind shadow) を避けるために、風下へ落として走るようコースを変更した。 AH の風上の艇は、"この規則に関連する艇"(これは、このケースでは AS である)ではないから、 ブランケットを避けるための AH のコースは、プロパー・コースである。 AS が風下側を通過しようとしていたとしても、 ブランケットを避けるために、AH が風下へ落として帆走することは、全く正当である。
・Related この規則は、艇速の速い艇には他の艇の風下側を通過することを勧める、 という全般的ポリシーの一部である。 もし、AS がAH の風上側を通過しようとすると、 AH/L はAS に対してラフする権利を持つことになる (ラフの仕方については規則 16 の条件が加わるが)。 しかし、AS が AH の風下側へ回れば、 AH/W は、プロパー・コースより風下へ帆走して AS/L の風を奪うことにより、 AS/L が風下側を通過するのを妨げることは許されないのである。

First Edition, March 1997
Copyright (c) 1997 Arthur Engel, All Rights Reserved