・ ・ ・ 国際セーリング競技規則 1997-2000 (RRS) で 斜体 または太字体で書かれた用語は、RRSの定義の節で与えられる特別の意味を持っている。この定義用語を用いた規則を正しく理解するためには、定義用語の意味を個々に検討し、理解しなければならない。航路権規則、第2節(艇がであった場合)、で用いられる定義用語についてのみ、このページと定義抜粋 - パート 1で検討する。r-o-w 等の省略記号については 序節で説明している。

Obstruction 障害物
障害物
とは、艇がそれに向かって真っ直ぐ帆走して、その1艇身手前となった時、コースの大幅な変更をせずに通過することができない物体をいう。また、一方の側しか安全に通過することができないもの、および帆走指示書によって定められた区域も障害物である。しかし、レース中の艇は、これを避けることを要求されている他艇、又はこれにルームを与えることを要求されている他艇にとっては障害物であるが、それ以外の場合は障害物ではない。

・Overview 障害物の定義は、C 節の規則 18 および 19 が適用される物体について定めている。これは規則 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1 および 2艇身ゾーンで用いられている。
・Basic 障害物とは、その中心に向かって1艇身の距離に接近した時、避けるために大幅なコース変更を必要とする物体のことである。20-30°以上のコース変更は確かに大幅な変更である。レース中の他艇を除いて、ある物体が障害物であるかどうかはその大きさだけに依るのであり、艇が少しのコース変更でそれを避けれるかどうかは問題ではない。同じ程度の大きさの艇が、君の艇のコースと直交するコースを帆走している時は、(その艇に向かって1艇身離れた位置で、それを避けるためには大幅にコースを変更しなければならないから、) "大幅なコース変更"を要するとの条件に合致している。
・Advanced ある艇を避けなければならない、またはある艇にルームを与えなければならないという場合にだけ、その艇は他の艇にとって障害物である。従って、一般に避航艇は障害物ではない。
・Examples ・Example 1 では、2艇のポートタック艇が風上レグを帆走しており、同程度の大きさの S 艇と交差するコースを走っている。両 P 艇は、規則 10 (反対のタック)[P は S を避けなければならない] に従い、S を避けなければならないので、S は両 P 艇にとって障害物である。
・Example 2 では、3艇が少しづつ接近するコースをとって、風下へ向かって帆走している。S と P は外側で、PW が両艇の間に位置している。PW と P は規則 10(反対のタック)[P は S を避けなければならない] に従って S を避けなければならないので、S は PW と P の双方にとって障害物である。規則 11 (同じタックでオーバーラップしている場合)[W は L を避けなければならない] に従うと、PW だけが P を避けなければならないので、P は PWにとっては障害物であるが、Sにとっては障害物ではない。規則 10 に従い、P は S を避けなければならず、従って P は S にとって障害物とはなり得ない。
・Related ある物体が障害物であるという理由だけで、ある艇が規則 18 (マークまたは障害物の通過) または 規則 19 (障害物におけるタックするためのルーム) により自動的に権利を持つということを意味しているのではない。それは、艇がオーバーラップしてその障害物の同じ側を回ろうとしているかどうか[規則 18]、またはその障害物を避けるために大幅なコース変更が必要であるかどうか[規則 19]に依存している。
Proper
Course
プロパー・コース
この用語を用いる規則に関連した他の艇がいない場合に、できるだけ早くフィニッシュするために帆走するであろうコースをいう。艇はスタート信号前にはプロパー・コースを持たない。


・Overview プロパー・コースの定義は、規則17.1、17.2 および 18.4 で言う"プロパー・コース"について定めている。 これは規則17.1、17.2 および 18.4 で用いられている。
・Basic "プロパー・コース"とは、ある艇ができるだけ早くフィニッシュするために帆走するであろうコースのことである。フィニッシュ・ラインに到達するのに最も早い道筋については、乗り手が異なれば異なった考え方をする場合もしばしば生じうる事であるから、ある時点のある場所で、ある艇にとってのプロパー・コースはひとつとは限らない。従って、2艇が並んで帆走している時、できるだけ早くフィニッシュ・ラインに到達するのに、どの方法が最善かについて異なった考え方を持っておれば、プロパー・コースが異なることもあり得る。
・Advanced あるコースがが"プロパー"であるためには、規則で述べられているように、プロパー・コースの障害になっている他艇がその場にいなかったとした時、君が帆走したであろうコースでなければならない。規則 17.1 (同一のタック; プロパー・コース) においては、L のプロパー・コースは, L がクリア・アスターンからその風下側にオーバーラップした当の相手の W 以外の、全ての艇を考慮に入れて考えることができる。規則 17.2 (同一のタック; プロパー・コース) においては、AH/W のプロパー・コースは、AS または L に位置して風下側を通過するコースを帆走している艇以外の、全ての艇を考慮に入れて考えることができる。また、規則 18.4 (ジャイビング)においては、航路権を持っている IN のプロパー・コースは、オーバーラップしている避航艇 O 以外の、全ての艇を考慮に入れて考えることができる。つまり、あるコースがプロパー・コースであるか否かを決める際に除外して考える艇は、プロパー・コースの障害となっている艇(つまり、そのためにプロパー・コースを帆走できなくなっている当該相手艇)だけである。
・Examples ・Example 3 では、L と W がフィニッシュするためにフィニッシュ・ラインにアプローチしている。L は少し上らして帆走して、風上側エンドの近くでフィニッシュ・ラインを横切るとより早くフィニッシュできると信じている。L はできるだけ早くフィニッシュするには、フィニッシュ・ラインの風上側エンドの近くでフィニッシュするように帆走するのが良いと信じているのであるから、そのコースがプロパー・コースである。一方、W は少し落として帆走して、フィニッシュ・ラインの風下側エンドの近くでフィニッシュすれば、早くフィニッシュできると信じている。W はできるだけ早くフィニッシュしようとして帆走しているのであるから、現在のコースがプロパー・コースである。[しかし、規則 11 (同じタックでオーバーラップしている場合)によると、W は L を避けなければならないので、W のプロパー・コースは関係ない。規則 11 および 17.1 を見られたし。]
・Example 4 では、M と W が L の風上側を通過しようとしている。規則 17.1 が M に適用されており、M は W の2艇身以内にいる限りプロパー・コースより風上側を帆走することができない(規則 17.1 の Examples を見られたし)。M は L がラフしてこないように、L の少なくとも2艇身風上側を通過したいと考えている。W がいなければそのように帆走するであろうから、L を避けるための M のコースはプロパー・コースである。この例では、W は"この用語を用いる規則に関連した他の艇"に該当しているので、M のプロパー・コースは W がいなかった場合に M が帆走するであろうコースである。従って、M のプロパー・コースは W 以外の全ての艇を考慮して決めることができる。
・Related プロパー・コースは規則 17.1, 17.2 および 18.4 に関係しているだけである。
Racing レース中
艇がその準備信号後、フィニッシュしてフィニッシュ・ラインおよびフィニッシュ・マークを離れるか若しくはリタイアするまで、またはレース委員会がゼネラル・リコール、延期または中止の信号を発するまで、その艇はレース中である。


・Overview レース中の定義は、大部分の航路権規則や他の多くの規則がいつ適用されるかということを定めている。これは、第2章の前文および規則 22.1 で用いられている。
・Basic 準備信号から、フィニッシュしてかつフィニッシュ・ラインとフィニッシュ・マークをクリアするまで、艇はレース中である。艇は、"レース中"に航路権規則に違反またはマークに接触した場合にだけ罰せられるのであるから、上の定義は重要である。
・Advanced "フィニッシュ・ラインとフィニッシュ・マークをクリアする" とは、フィニッシュ・ラインやレースコースの近くから離れるという意味ではなく、単に(a)フィニッシュ・ラインを越え、(b)フィニッシュ・マークに接触する危険がなくなるまでフィニッシュ・マークの近くから離れる、ということである。後でフィニッシュ・マークの近くに戻ってきてマークに接触したのであれば、その時点では"レース中"ではないから、規則 31.1 (マークとの接触)の違反とはならない。
・Related レース中でない艇がレース中の艇を妨害した場合には、規則 22.1 (他の艇に対する妨害) に違反したことにより、失格となるかも知れない。
Room ルーム
艇が、シーマンライクなやり方で速やかに操船している時、その場の状況において必要とするスペースをいう。


・Overview ルームの定義は、"避けるためのルーム"、"マークまたは障害物を通過するためのルーム"および"タックするためのルーム"が何を意味するかについて定めている。これは規則 15, 16, 18.2, 18.5 および 19.1 で用いられている。
・Basic ルームとは、その場の状況のもとで速やかにシーマンライクに、ある操船を行うのに必要なスペースのことである。ルームが必要とされる"操船"は3つある: (1) 航路権艇を避けること[規則 15 & 16]、(2) マークまたは障害物の通過[規則 18] または (3) 障害物をかわすためのタック[規則 19]。
"ルーム"の定義には2、3の重要な要素がある。一つの要素は、"その場の状況"である。従って、ある操船に必要なスペースは、その時どんな状況(風と海面)であったかにより、違ってくるであろうし、また、関係した艇の大きさと型によっても違ってくるであろう。2番目の要素は、"シーマンライクな方法"である。つまり、艇はある操船を適切に行うのに充分なルームの権利があるだけであり、操船ミス(ドジな操船)により必要となるルームの権利まではないのである。3番目の要素は、"速やかに"ということである。従って、ある操船を"速やかに"行う際に必要となるルームの権利があるのであり、ある操船を遅らせると余分のスペースが必要となるのであれば、その操船を遅らせてはならない。
・Advanced 定義の中では、タックまたはジャイブするためのルームについて特には述べられていない。しかし、例えばマークを"通過する"ためにタックまたはジャイブが必要な所では、マークを通過するために"艇が必要とするスペース"には、必要なタックまたはジャイブを行うのに要するルームも当然含まれるべきである。
・Example ・Example 5 では、IN と O はオーバーラップし風下マークをスターボード側に見て廻航しようとしている[2艇は反対のタックであるが、規則 18 (マークまたは障害物の通過)は風下マークでは反対のタックの艇にも適用されるので、両艇はオーバーラップしている]。規則 18.2(a) (ルームを与えること; 避けること)に従って、IN はマークを"通過する"ルームの権利があり、マークを適切に廻るためにジャイブしなければならないであろう。O は IN に接近し過ぎているので、IN がジャイブすると、そのブームが O のシュラウドに当たる。IN はシーマンシップ(操船技術)に必要とする以上にマークから離れて帆走しているのではないから、O は IN にマーク(それを通過するにはジャイブが必要である)を適切に通過するのに充分なルームを与えていない。従って、IN に充分な"ルーム"を与えていないことにより、規則 18.2(a) に違反している。規則 18.2(a) の Example を見られたし。
・Related 重要な概念"ルーム"の項を見られたし。
Tack,
Starboard
or Port
タック, スターボード または ポート
艇はその風上側に応じて、スターボード・タック または ポート・タックにあるという。

・Overview スターボード・タックまたはポート・タックの定義は、規則 10(反対のタック)のもとで、どちらの艇が航路権を持っているかということを定めている。これは、規則 10, 11, 18.1, 18.3, 19.1 および クリア・アスターンおよびクリア・アヘッド; オーバーラップで用いられている。
・Basic この定義は、一般に理解されているとおりの意味である。艇は常にスターボードまたはポートタックのいずれかの状態にある。
・Advanced 艇が風位に立っている時は、(風位を越えるまでは風上側の舷は変わっていないので)風位に立つ以前と同じタックである。旧 IYRR の"タッキング中"の概念(艇が風位を越えてからクロースホールドのコースになるまでの間を意味する)は削除されたので、RRS のもとでは、"タッキング中"は定義されておらず、単に、風位を越えて一方のタックから他方のタックに変更することを意味するに過ぎない。
・Related 艇がジャイビングをしている時は、風下側、風上側が切り替わった時に新しいタックになることになる。これはメイン・セールが新しい側に移った時(より正確には、ブームの先端が風位を越えた時)である。
Two-Length
Zone
2艇身ゾーン
マーク
または障害物の周りで、それにより近い位置にいる艇の2艇身の距離以内に含まれる区域のことをいう。

・Overview 2艇身ゾーンは、規則 18 (マークまたは障害物の通過)の 18.2 および 18.3 で用いられている。
・Basic これは、マークまたは障害物の周りで、より近い方の艇の全長を基にして、それから2艇身の半径内に含まれる区域のことである。
・Advanced 規則 18.5 (連続した障害物の通過)によると、連続した障害物に対しては2艇身ゾーンは適用されない。

First Edition, March 1997
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