・ ・ ・ 国際セーリング競技規則 1997-2000 (the RRS)第2章 - 艇がであった場合の 航路権を理解するには、次の3つの基本的な概念を理解することが必要である。 (1)"航路権"と他の艇を"避ける"義務、(2)艇がある特定の操船を行うための"ルーム"、および(3)"プロパー・コース"を帆走すること。これらの3つの基本的な概念を理解し、区別できることが重要である。
・ ・ ・ 航路権と避けること. レースコース上の2艇の間では、常に一方の艇が他方の艇を"避ける"義務がある。"避ける"義務を有する艇は、避航艇(the giveway, burdened or keep clear boat)と呼ばれる。避航艇が避ける相手の艇は、避航艇に対して"航路権"を持っており、航路権艇と呼ばれる。[簡単のため "right of way"の意味で r-o-w と表わす] "避ける"義務の多くはA節の規則 (規則 10, 11, 12 および 13)から生じるが、C節(規則 18 または 19)またはD節(規則 20)の規則からも"避ける"義務が生じる。
・ ・ ・ "避ける"義務とは、航路権艇がそのコースを帆走する上で避航艇が障害とならないようにしてやることである。別の言い方をすると、航路権艇がそのコースを帆走している間、避航艇は航路権艇を避けなければならない。避航艇の義務がどのようなものであるかを理解する上で、定義の"避ける"が役だつであろう。定義抜粋 - パート 1の"避けること" を見られたし。
・ ・ ・ ある艇が航路権を持っているならば、(他方の艇は航路権艇を"避け"なければならないので) 一般的には航路権艇は、他の規則により他の義務が課されない限り、希望の任意のコースをとることができる。航路権艇の行動を制限する義務には以下の5つがある。
他の艇との接触を避けること(規則 14)
"ルーム"を与えること(規則 15, 16, 18 および 19)
"プロパー・コース" を帆走すること(規則 17 および 18.4)
転覆、投錨、座礁または救助中の艇を避けること(規則 21)
レース中の艇またはペナルティを実行中の艇を妨害しないこと(規則 22) これらの規則についてはこのガイドの別の部分で別個に検討する。航路権規則を見られたし。
・ ・ ・ あるケースに複数の艇が関連しているならば、航路権規則はある艇と避けるべき他の艇をとの2艇間の関係にについて述べていることを思い出すことが大切である。従って、複数の艇に対するある艇の権利を判断する際には、その艇と他のそれぞれの艇に対する関係を別々に検討しなければならない。
・ ・ ・ ルーム. ルームの定義は1個所でなされているが、ある艇が他の艇に"ルーム"を与える義務は、規則の数箇所で記されている。"ルーム"を与える義務には、ルームの種類に応じて、以下の3つがある:
避航艇が航路権艇を避けるためのルーム (規則 15 および 16)
内側の避航艇がマークまたは障害物を通過するためのルーム (規則 18)
障害物を避けるためにある艇がタックするためのルーム (規則 19) ・ ・ ・ ルームを与えるべき義務は、一般的には、航路権艇が避航艇にルームを与える義務であると考えることができ、従って、航路権艇の権利に対する制約である。時折、この規則は避航艇が航路権艇にルームを与えることを要求している [規則 19 (障害物においてタックするためのルーム)]が、避航艇は航路権艇を避けるべきとの義務を果たそうとするのであれば、航路権艇にルームも与えるべきである。
・ ・ ・ 規則 15 (航路権の取得)または規則 16 (コースの変更)による"避けるためのルーム"を与える義務は、艇が航路権を取得[規則 15]またはコースを変更[規則 16]した後の短い時間だけ適用されるので、一時的なものである。"ルーム"の定義によると、ルームを与えられる艇には、シーマンライクなやり方で敏速に行動するためのスペースが与えられているのであるから、その義務は短い時間存在するだけである。定義抜粋 - パート 2の"ルーム" を見られたし。これとは対照的に、規則 18 (マークまたは障害物の通過) および規則 19 (障害物においてタックするためのルーム) によりルームを与える義務は、マークまたは障害物を通過し終わるまで[規則 18]、または障害物を避けるためのタックが終わるまで[規則 19]、継続して適用される。従って、これらの義務は、規則 15 および 16によるものより長い時間継続するのが普通である。
・ ・ ・ プロパー・コース. レース・コースでは、ある艇が他の艇との位置関係で"プロパー・コース"(その艇ができるだけ早くフィニッシュできるであろうと考えるコース)を帆走しなければならない場合がある。プロパー・コースを帆走すべき義務は、航路権艇、避航艇の双方に適用され、一時的なものでもなく、ある艇が他の艇と相対的に同じ位置関係にある間中適用されるものである。プロパー・コースによる制限は以下の3通りの方法で適用される:
プロパー・コースより 風上側に 帆走してはならない (規則 17.1)
プロパー・コースより 風下側に 帆走してはならない (規則 17.2)
プロパー・コースに必要とされる以上に マークまたは障害物から離れて大回りして帆走してはならない (規則 18.4) ・ ・ ・ プロパー・コースの制限を受けている航路権艇は、引き続き航路権を有している。従って、航路権艇がプロパー・コースを帆走している限り、避航艇は航路権艇を避けなければならない。航路権艇がプロパー・コースの制限を受けている時、どれがプロパー・コースであるかを決めて帆走するのは、基本的に航路権艇の判断に任されるのであり、航路権艇の帆走するコースが航路権艇のプロパー・コースである限り、避航艇は引き続いて避けなければならないという点が重要である。
・ ・ ・ どんな時点でも、艇が帆走できるプロパー・コースは無数にあり得るのであり、制限を受けた艇が自分にとって"プロパー"であるコースを帆走している限り、プロパー・コースの制限は満たされているのである。 定義抜粋 - パート 2の"プロパー・コース" を見られたし。
First
Edition, March 1997
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