・ ・ ・ このガイドは1997-2000 のセーリング競技規則 (1997-2000 規則または RRS) の全てをカバーするものではなく、 第2章 - 艇が出会った場合で述べられている、所謂"航路権規則"および航路権規則で用いられている用語の 定義 についてのみ、取り扱う。しかし、ルールブックがどのように構成されているのか、また2章以外では何が述べられているのかについても、ある程度の知識を持っておく必要がある。
RRS 全般
・ ・ ・ 1997-2000 規則は以下のように構成されている:
序
スポーツマンシップと規則
第1章 - 基本原則
第2章 - 艇が出会った場合
第3章 - レースの運営
第4章 - レース中のその他の条件
第5章 - 抗議、審問、不正行為および上告
第6章 - 参加要件
第7章 - レースの主催
付則
抗議の様式
定義
レース信号・ ・ ・正しくスタートし、レースコースを帆走するために知っておくべき規則には、 第2章 および 定義 のほかに、以下の5つの章に含まれている:
- スポーツマンシップと規則 - 違反するとリタイヤの義務
- 第2章 - 艇が出会った場合 - レースコース上で出会った際に、互いに如何に行動すべきかを決めた航路権規則
- 第3章 - レースの運営 - スタートの手順、コースの帆走マークの廻航、等
- 第4章 - レース中のその他の要件 - 推進方法、外部の援助、失格に代わる罰則、等
- レース信号 - 各フラグと信号の意味
・ ・ ・ 序および5-7 章には、より運営サイドに関わる規則が含まれている。例えば、規則の使い方(序)、抗議と上告の手順 (第5章 -抗議、審問、不正行為および上告)、レースのエントリーの手順 (第6章 -参加要件) およびレース運営の手順 (第7章 - レースの主催)、等々。付則には、より使用頻度の低い規則と情報が含まれている。多くのセーラーが知っているとおり、シリーズのレースの得点方法には、帆走指示書で特に変更しない場合には、付則 A が 用いられる。
航路権規則と定義
・ ・ ・ このガイドでは、 第2章 - 艇が出会った場合 の航路権規則、および関連する幾つかの用語の定義 を説明する。第2章 は下記の4つの節に分かれている:
- A節 - 航路権 - 4つの主要な航路権
- B節 - 一般制限 - 全ての艇に適用され、航路権艇の行動をも制限する
- C節 - マークおよび障害物において - マークおよび障害物で適用される特別な規則
- D節 - その他の規則 - その他の特別な場合の規則
・ ・ ・ 第2章(艇が出会った場合)で用いられており、かつ航路権規則を理解するのに必要な 定義 された用語は:
- クリア・アスターン および クリア・アヘッド; オーバーラップ
- フィニッシュ
- 避けること
- 風下 および 風上
- マーク
- 障害物
- プロパー・コース
- レース中
- ルーム
- タック、スターボード または ポート
- 2艇身ゾーン
定義のなかで定義されている他の用語は、航路権規則を理解する際に重要ではなく、このガイドでは扱わないが、それらには: 中止、利害関係者、当事者、延期、抗議、規則およびスタートがある。
First
Edition, March 1997
Copyright (c) 1997 Arthur Engel, All Rights Reserved